父が役所で裸になる(第08話)
<登場人物>
僕・・・中年のおっさんです。40代。
父・・・僕の父です。父の長男。70代。
妹・・・僕の妹です。父の長女。40代。
とみ子・・・父の内縁の妻。70代。
Tシャツ爺・・・父の古い知り合い。(友人ではないらしい)70代。
<今回のお話>
公証人役場の続きです。
遺言書は本人の意思に基づいて作成するため、私、とし子、Tシャツ爺は席を外すように言われました。
仕方なく、離れた場所から父と公証人が話している様子を見ていました。
すると父が突然、暑いと言って服を脱ぎ始めました。
つまり上半身が裸です。
公証人役場の職員がざわめきます。
この父の行動は。。。
うん、今日も平常運転!絶好調!
父は変り者というか、昔から変な行動が多く、人前で恥ずかしい行為を平気でやります。
流石に服を脱ぐのはちょっとばかり変な気もしましたが、当時はこれが認知症の症状とは思いませんでした。
公証人が注意しても父が服を着ないので、私が呼ばれて、父を説得しました。
そして遺言書に記載する内容を公証人から伝えられ、内容に不満がないか聞かれました。
内容は次のとおりです。
不動産AとBは長男に相続させる。
不動産Cは長女に相続させる。
現金は全て内縁の妻に相続させる。
内容は仕方ないと思いましたが、「内縁の妻」という表現が嫌でした。
法律的に何かを認めた事になって、将来的に問題になるような予感がしたからです。
友人、という表現に出来ないか聞くと、父の意思が無い限り修正は出来ないというのです。
父に聞くと、公証人が内縁の妻と言うから、こうする。と譲らないのです。
鶏と卵のような議論になりましたが、話がまとまらないのでこの日は中断となり、持ち帰り再検討することになりました。
今振り返ると、内縁の妻という表現は重要ではないため、認知症の診断がなされていないこの時点で作成してしまえば良かったのでした。
ついでに言いますと、現金と預貯金は区別されることが多いので、上記の内容は預貯金が記載漏れとなり将来的にトラブルの原因になります。
更に言いますと、預金と貯金も意味が異なります。
それと株券、債権・・・・キリがないですね。
相続人全員が仲良しであればよいのですが、仲が悪かったり、それぞれの配偶者の人間関係が悪い場合、細かく指定しておくことをお勧めします。
父さん、あのエッチなビテオテープは私に相続させてください。笑(冗談です。)